安曇野市議会 2022-12-13 12月13日-04号
ただ、これは民法上の問題がございまして、これは、今、駒ヶ根市の例を挙げられましたが、今度、パートナーシップ宣誓制度に基づく中で、幾つかの附帯する条項で考えることはできますけれども、実際には生まれてくる子供の戸籍の問題でございますとか、様々なところでまだ障害がございます。これについては、まず国において、民法の改正を含め家族法の改正を含めてやっていただかなきゃいけないと思っております。
ただ、これは民法上の問題がございまして、これは、今、駒ヶ根市の例を挙げられましたが、今度、パートナーシップ宣誓制度に基づく中で、幾つかの附帯する条項で考えることはできますけれども、実際には生まれてくる子供の戸籍の問題でございますとか、様々なところでまだ障害がございます。これについては、まず国において、民法の改正を含め家族法の改正を含めてやっていただかなきゃいけないと思っております。
所有者不明土地は周辺環境や治安の悪化を招くだけでなく、公共事業や民間取引の停滞を引き起こしている状況があることから、令和3年に民法及び不動産登記法が改正され、それまで任意であった相続登記を令和6年4月から義務化し、登記が適切に行われるよう見直しを図るものです。
それでは、所有者不明の土地の解消に向けましては、国が2021年3月に民法等の改正が、また今年の4月には所有者不明土地利用円滑化特別措置法等の改正がなされまして、今後、法整備に基づく施策が展開されていると聞いています。その内容をお示しください。 ○議長(井坪隆君) 米山建設部長。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものは87件、228万3,777円でございまして、民法の消滅時効期間が経過したものでございます。 条例第5条2号によるものは3件、22万9,920円で、破産法の規定により免責となったものでございます。
同条第1号に関わる部分は、令和5年1月1日、第2号に関わる部分は令和6年1月1日、第3号に関わる部分は民法等の一部を改正する法律、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日が執行日とするものであります。 第2条は、納税証明書に関する経過措置、第3条は市民税に関する経過措置、第4条は固定資産税に関する経過措置の規定であります。
4 時効の根拠及び時効期間は、改正前の民法第173条第1号の短期消滅時効に基づき、2年でございます。 続きまして、次ページの別記様式(2)をお願いいたします。 1 放棄した債権の名称。農業集落排水施設使用料。 2 債権を放棄した日。令和4年3月4日。 3 債権を放棄した事由、件数、額等について説明いたします。
次に、議案第10号 塩尻市奨学資金貸与条例及び塩尻市有害図書類等の自動販売機等の規制に関する条例の一部を改正する条例につきましては、民法の一部改正によって成年年齢の引下げに伴う用語を整理するもので、奨学資金貸与条例については、親権者に係る規定を改めるもの。
人に例えると、新たな民法では、4月から成人となります。合併から今日まで、新市の一体化や新たなまちづくりに向けて、国の交付金や合併特例債を活用し、様々な事業を展開してきました。 大型事業としては、合併道路千曲線、小中学校の改築、さらに新庁舎、体育館などの事業を推進し、地域の一体化を進めてきました。
昨日の代表質問におきまして、柳澤議員も御質問されていましたが、来年度より民法におきまして、成年年齢が18歳へと引き下げられます。こちらに関しまして質問をいたします。 初めに、成人式について。 コロナ禍により昨年、一昨年と中止せざるを得ない状況が続きましたが、今年は1月8日と9日、2日間に分けて成人式が無事開催されました。
今年19歳、20歳になる皆さんも4月1日には成人となると改正民法で定めています。 成人になると何ができるか。18歳以上の皆さんは選挙権、国民投票の権利があります。さらに、1人で契約することができる。父母の親権に服さなくなる。つまり、18歳から自己の意思判断で契約ができ、進学や就職、住む場所も自分で決められます。親の同意なく結婚する年齢も男女ともに18歳以上に統一されます。
2018年6月に成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が成立し、22年4月に施行されます。成人式は法的に定められておらず、政府は時期を自治体の判断に委ねています。成人年齢を従来の二十歳から18歳に引き下げる民法改正により、クレジットカードを18歳でつくるとき、あるいは女性の結婚年齢が18歳になると両親の同意が必要ないなど、いろいろあります。 しかし、一番気になるのが成人式についてではないでしょうか。
日本の成人年齢は、明治時代から約140年間、20歳と民法で定められてきました。近年、公職選挙法の選挙権年齢が憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、若者が国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。そのような中、民法においても18歳以上を大人として扱うことが適正ではないかとの議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられたこととなりました。
まず、連帯保証人につきましては、国土交通省から、令和2年4月施行の民法改正の際に、保証人の取扱いについては事業主体の判断に委ねられているとした上で、保証人が見つからない場合には、入居者の事情に配慮した対応をお願いする旨の通知が、各都道府県宛てに出ております。本市の場合、この国の通知による趣旨は把握した上で、連帯保証人2名を条例で必要と規定し、入居時に登録をお願いしてございます。
今年4月から、民法の一部改正により成人年齢が20歳から18歳に引下げられ、18歳に達すると、これまで親権者などの法定代理人の同意がなければ契約の締結やクレジットカードの作成などができなかったことも、これらの行為が行えるようになり、また、国家資格取得の年齢制限も引き下げられるなどのメリットが生じることになります。
相当大けが、死亡につながるような事故がやっぱり起きるわけなんですけれども、もしそれが原因で誰かに被害が、これ、けがでもそうですけれども、生じてしまった場合というのは、これ民法の話で言いますけれども、所有者責任ですとか、占有者責任といったものが所有者、占有者にはついてきます。
民法の一部を改正する法律により成人年齢が引き下げられることから、千曲市都市公園条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第8号 千曲市同和対策住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例制定について及び議案第9号 千曲市同和対策住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例制定について説明いたします。
議案第10号 塩尻市奨学資金貸与条例及び塩尻市有害図書類等の自動販売機等の規制に関する条例の一部を改正する条例につきましては、民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行され、成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、親権者に係る規定を改めるものなどであります。
重度心身障害児童福祉手当は、特別児童扶養手当の受給者に対し、市が独自に年間2万円を支給するもので、現在の受給期間は成年に達したときまでとしておりますが、このたびの民法の改正により、本年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを受け、本手当の受給期間を現行どおりとするため、第4条第3号の受給権消滅年齢を「成年」から「満20歳」に改正するものであります。
時効の根拠及び時効時期は、改正前の民法第170条第1号に基づき3年となっております。 以上でございます。 ○議長(平林明) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(平林明) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。 次に、報告第2号について、所管の部長より説明を求めます。 坪田都市建設部長。
民法改正を受けて連帯保証人の保証の限度額の設定、また国交省から公営住宅管理標準条例の保証人の条文削減、これ通知されているんですよね。この施行が、ただこの間2020年4月1日だったんです。要望にとどめたんですけど、その後の検討状況をお示しください。 ○議長(井坪隆君) 米山建設部長。